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働くことを通して生活のリズムを整え
生活技能や就労能力の向上を目指します精神障害のある方を主な対象とした就労継続支援B型事業所です。平成14年3月に設立し、障害のある方々が地域においてよりよい生活を送るために、目的に応じた就労支援や生活支援を行っております。
就労を目指している方や、通所を通して人とのコミュニケーションを図りたい方など、規則正しい生活プログラムや健康面を考えた食事(昼食)の提供とともに支援させていただきます。生産活動や余暇活動を通して、地域・人との関わりも大事にしております。
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- く
- 暮らしのいろどりを
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- に
- 日常のキャンバスへ
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- み
- みんなで描こう
活動日記
活動内容
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生産活動
企業からの請負作業・施設外就労などを行っております。詳しい仕事内容は以下からご覧ください。
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生活支援・健康支援
健康管理・金銭管理・コミュニケーション力などの生活に必要な技術や知識を学ぶことができるように支援します。また、料理教室も開催しており、一人暮らしの方や家事能力を高めたい方にお勧めしております。
就労支援プログラム
パソコン教室を主としてWordやExcelなどの基本操作から、就職へ向けての準備に至るまで、関係機関とも協力しながら支援を行っております。
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年間行事
お花見・夏レク・芋煮会・クリスマス会・新年会などの行事があります。
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フリータイム
月に一度「フリータイム」という時間があります。フリータイムは、利用者同士の話し合いで何をするのかを自由に決めます。買い物・カラオケ・美味しものを食べに行く・日帰り温泉・美術館・ドライブなど、行きたい場所やしたいことを話し合い、気分転換や仲間との交流の機会をつくり、学びや楽しむことを活動の目的としています。
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一日の流れ
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- 9時
- 朝礼・体操、清掃作業、生産活動(休憩20分)
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- 12時
- お昼休み
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- 13時
- 生産活動(休憩10分×2)
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- 16時
- 生産活動終了
送迎
原則自力での通所をお願いしておりますが、自力での通所が困難な場合は登録を経て送迎を行っております。往復どちらも本数と時間が決まっておりますので、ご希望に添えない場合がございます。
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アクセス
- JR東北福祉大前駅から徒歩5分
- 国見小学校前バス停から徒歩5分
- 東北福祉大前バス停から徒歩5分
開所時間
月〜金:9:00〜16:00
休業日:土・日・祝・12月29日~1月3日
よくある質問
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- Q
- 体験通所は必ずしなければいけませんか?
- A
- はい、体験通所は必ず行っていただきます。体験通所の日数や体験日程についてはご相談ください。
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- Q
- 長時間活動することができません。それでも大丈夫ですか?
- A
- 大丈夫です、安心してご利用ください。開所時間中であれば、ご自身の活動時間は自由に設定することができます。体調・能力・目標に応じて活動時間は調整できますのでご相談ください。
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- Q
- お昼ご飯は出ますか?
- A
- 給食があります。毎日施設内で給食を手作りし提供しております。必要に応じて注文してください。(1食250円)
ご利用の流れ
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- Flow
1 -
お問い合わせ・見学予約
利用を希望する事業所へ直接ご連絡いただき、見学の予約をしてください。
- Flow
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- Flow
2 -
見学・相談
サービスの説明と見学を行います。ご利用について分からないことや生活で困っている事など、相談したいことがあればお聞かせください。
- Flow
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- Flow
3 -
体験通所
実際にサービスの内容を体験していただき、見学だけでは分からない部分を自分の目で見て判断していただくための期間です。
- Flow
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- Flow
4 -
面談・職員会議
体験の振り返りと、最終的なご利用の意思を確認します。それを基に職員会議を開き、弊事業所のご利用が適切であるかどうかを話し合います。
- Flow
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- Flow
5 -
受給者証の申請
サービスのご利用には、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。手元にない方は申請手続きのお手伝いも行いますので、お気軽にご相談ください。
- Flow
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- Flow
6 -
契約・利用開始
利用契約を結ぶことでサービスの利用ができるようになります。面談を行い個別支援計画書を作成し、計画に沿ったサービス提供を行います。
- Flow
利用料について
弊法人では独自減免を行っており、どのような方でも無料でご利用可能です。例えば、障害福祉サービスの自己負担(負担上限月額)が発生する方でも利用料を頂戴しておりませんので、無料でご利用いただけます。ただし、給食費・レクリエーション費等の費用は別途自己負担です。
対象となる方
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- 1
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
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- 2
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
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- 3
- ①②に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
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- 4
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
見学や体験をしたい方は下記までお電話ください。